草加市議会 2021-03-16 令和 3年 3月 福祉子ども委員会-03月16日-01号
次に、介護保険料の段階を判定する際に合計所得金額を用いておりますが、個人所得課税制度において給与所得控除等の一部が基礎控除に振り替えられることに伴い、介護保険料の区分算定には給与所得または公的年金等に係る所得を有する第1号被保険者の合計所得金額から10万円を控除して得た額を用いるものでございます。
次に、介護保険料の段階を判定する際に合計所得金額を用いておりますが、個人所得課税制度において給与所得控除等の一部が基礎控除に振り替えられることに伴い、介護保険料の区分算定には給与所得または公的年金等に係る所得を有する第1号被保険者の合計所得金額から10万円を控除して得た額を用いるものでございます。
本改正は、令和3年1月1日に個人所得課税が見直され、給与所得控除等の10万円が基礎控除へ振り替えられたことに伴い、国民健康保険税の軽減判定等において、不利益を生じさせないために必要な改正を行うものであり、この改正による世帯の国民健康保険税の負担や国保の歳入への影響は極めて軽微であると見込んでおります。 以上です。 ◆19番(花井伸子議員) 議長。 ○細田昌孝 議長 花井議員。
次に、個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得基準の見直しについてでございますが、国の税制改正に伴い、令和3年1月1日から給与所得控除等が10万円引き下げられ、一方で基礎控除額が10万円引き上げられることになります。
この軽減判定所得を算出する際、基礎控除相当額が判定する際の基本額となっておりますが、同一世帯に給与所得者、年金所得者が1人であれば、この基礎控除額の10万円の引上げと給与所得控除等の10万円の引下げは相殺され、影響がないものの、2人以上いる場合は、2人目からは給与所得控除等の引下げの影響のみ受けることとなります。
次に、個人所得課税の見直しに関する国民健康保険税条例の改正内容についてでございますが、個人所得課税制度において給与所得控除等の一部が基礎控除に振り替えられることに伴い、国民健康保険税の減税に係る所得基準の見直しを行うものでございます。
執行部の説明後、質疑に入り、後期高齢者医療制度管理事業について、税制改正に伴うシステム改修費とのことだが内容はに対し、平成30年度の税制改正により令和2年分以降の所得税について、給与所得控除等の一部を基礎控除に振り替える等の見直し部分のシステム改修であるとのことでした。 以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。
(1)の非課税要件の引き上げは、給与所得控除等の一部、これは金額にして10万円でございますが、これを基礎控除に振り替えることに伴い、寡婦及び寡夫、これらにつきましては2つを区別するため、後の方の寡夫は「かおっと」とも言いますが、それらと障害者並びに未成年者が非課税となる場合の所得要件を125万円以下から135万円以下へと10万円引き上げるほか、均等割及び所得割の非課税要件をそれぞれ10万円引き上げるものでございます
なお、平成30年度税制改正大綱におきまして、未婚のひとり親に対する税制上の措置について、平成31年度改正で結論を得ると明記されており、また、平成30年度の税制改正においては、令和3年1月1日を施行日として、給与所得控除等から基礎控除への振替が行われていることから、この施行日に合わせて単身児童扶養者の個人市民税の非課税限度額を定めるものと認識しております。
なお、非課税限度額の所得金額135万円とは、平成30年度税制改正において、給与所得控除等から基礎控除へ10万円が振りかえとなることに伴い、現在125万円と規定されているところ、令和3年度分以降につきましては、135万円となるものでございます。 また、所得金額135万円とは、給与収入金額で申し上げますと204万円でございます。
これ所得でございますので、例えば年金収入にいたしますと240万円になりますので、また、1世帯当たりの平均所得につきましては、先ほど申し上げましたとおり、公的年金控除であるとか、給与所得控除等を差し引いた額というところでご理解をいただきたいというふうに思います。
中段の第24条第1項、第3項につきましては、個人町民税における障害者や寡婦等の非課税範囲の規定でございますが、平成30年度の税制改正を受けて平成32年分以後における給与所得控除等が10万円引き下げられることに伴いまして、平成31年分の給与等の収入と平成32年分の給与等の収入が同額であった場合には、平成32年分以後の合計所得金額は10万円増加することになるため、非課税判定をこれまでと同額に継続する措置
また、「個人市民税の非課税範囲と所得割の非課税範囲の拡大により影響の出る方がどのくらいいるのか、説明をお願いします」と質疑したところ、「働き方改革関連の改正により、改革を後押しする観点から、給与所得控除等の10万円引き下げと基礎控除の10万円引き上げがセットで改正となっています。
まず、個人市民税関係でございますが、今回の改正背景といたしまして、近年多様な働き方がふえつつある中で、給与収入や公的年金等の収入といった特定の働き方に係る収入のみに適用される給与所得控除等を引き下げ、働き方を問わずあらゆる所得に適用される基礎控除を引き上げることにより、さまざまな形で働く人を応援する働き方改革、これを税制面からも後押しするといったことがございます。
次に、(2)、基礎控除の見直しにつきましては、先ほど給与所得控除等からの振りかえにより10万円引き上げることとされました基礎控除でございますが、生活に十分余裕のある高所得者には措置する必要はないという考えに基づき、特に高額の所得がある者に限って控除を逓減、消失させる仕組みを設けるものでございます。 対象となる納税義務者の所得金額と基礎控除額は、2ページの表のとおりでございます。
それと比較しますと、かなり高い水準となっておりますので、給与所得控除等のバランスをとったと、そんなふうに言われておりますので、ご理解を賜りたいと思います。